Operational Programme: 競争力向上のための事業とイノベーション
2014年から2020年に導入される「Operational Programme: 競争力向上のための事業とイノベーション」 (OP EIC / Operational Programme Entrepreneurship and Innovations for Competitiveness) は、2007年から2013年にかけて行われている「Operational Programme: 事業とイノベーション」(OPPI / Operational Programme Entrepreneurship and Innovations) に引き続く新規助成プログラムで、欧州地域発展基金からおよそ430億ユーロが割り当てられています。チェコ産業貿易省の管理局は、この基金運用権限の大部分をチェコインベストへ委任しており、チェコインベストは助成支援仲介者として申請者・受益者とのコミュニケーションに責任を負っています。現在、ISKP 2014+と呼ばれる助成金受益者向け情報システムが開発されており、2014年~2020年に導入されるOP EICではコミュニケーションツールとしてこのシステムが使われる予定です。OP EICでは、2007 年~2013 年の間に整備されたイノベーションインフラを活用しながら、最先端技術への投資や企業の国際化・商業化・グローバルな競争力向上、またはエネルギー保障強化事業を支援。次期募集は、2014年第4四半期以降となる見込みです。詳細はチェコインベストのウェブサイトでご確認ください。
補助の種類
OP EICによる補助はほとんどが助成金支給ですが、低金利でのローン・保証・ベンチャーキャピタルといった金融商品や、それらいくつかの組み合わせといった形で財政支援が行われる場合もあります。
補助が受けられる地域
EUの規定により、首都プラハ以外の全てのNUTS 2 (*) 地域で、OP EICの補助を受けることができます。プラハに関しては、プラハ以外の地域に対する一般支給規定「第70条」によって定められている範囲内で、例外的に支援が認められる場合があります。(関連ファイル: Regulation No. 1303 on ESI Funds参照)
チェコ政府はそれぞれの地域を (1) 都市エリアを中心とする開発途上地域 (2) 安定地域 (3) 周辺地域の3種類に分類しており、この分類に基づき補助の配分を行っています。更に、チェコの地方自治体レベルでも失業率等に基づく地域区分が行われており、これら規定に準じた助成金が支給されます。
* NUTS: 欧州連合EUで用いられている地位統計分類単位。EU統計局であるユーロスタットがEU加盟国に対し、人口規模を基準として3レベルの区画を設定している。NUTS 1(300万~700万人)、NUTS 2(80万~300万人)、NUTS 3(15万~80万人)。当単位は主に、EU構造基金の配分に利用されている。
国庫補助規定
EU基金による全ての補助は、それぞれの政府が定めた国庫補助規定に基づいて支給されます。OP EICによる補助の規定は、下記4つの制度に準拠しています。具体的な規定については、管理局により募集要項の中に示されています。
- 地域国庫補助規定
- 一括適用免除規則 (GBER)
- 研究開発とイノベーションに対する国庫補助枠組み
- デミニミス補助
A. 地域国庫補助規定に基づく補助
企業規模 | 補助限度率(2007年~2013年) | 補助限度率(2014年~2020年) |
---|---|---|
小企業 | 60 % | 45 % |
中企業 | 50 % | 35 % |
大企業 | 40 % | 25 % |
B. 一括適用免除規則に基づく補助(GBER / OP EICの中で最も頻繁に利用される補助)
一括適用免除規則の対象は下記のように区分されており、それぞれ補助限度額が定められています。
- SECTION 1: 地域補助(上記、地域国庫補助規定に基づくガイドラインに準拠)
- SECTION 2: 中小企業補助
- SECTION 3: 中小企業のための資金調達補助
- SECTION 4: 研究開発・イノベーション補助
- SECTION 5: 職業訓練補助
- SECTION 6: 社会的弱者・障害者雇用への補助
- SECTION 7: 環境保護補助
- SECTION 8: 自然災害による復興補助
- SECTION 9: 遠隔地居住者のための交通補助
- SECTION 10: 広域インフラ補助
- SECTION 11: 文化・遺産保護への補助
- SECTION 12: スポーツ・多機能娯楽施設インフラ改善への補助
- SECTION 13: 地域インフラ改善への補助
C. 研究開発とイノベーションに対する国庫補助枠組み(GBERが適応されない場合)
補助対象項目 | 小企業 | 中企業 | 大企業 |
---|---|---|---|
基礎研究 | 100 % | 100 % | 100 % |
工業研究 | 70 % | 60 % | 50 % |
実験開発 | 45 % | 35 % | 25 % |
フィージビリティ・スタディ | 70 % | 60 % | 50 % |
建設や研究インフラ改善 | 50 % | 50 % | 50 % |
中小企業によるイノベーション | 50 % | 50 % | - |
技術革新工程・組織的技術革新 | 50 % | 50 % | 15 % |
イノベーションクラスター | 50 % | 50 % | 50 % |
D. デミニミス補助(最小限の政策補助)
1組織につき、3営業年度内に200,000ユーロを上限として支給される補助金。同企業によって法的もしくは実質的に管理されている全ての組織を含めて、1組織として認識されます。デミニミス補助は、補完的に適用されています。
関連ファイル
Description | Type | Size | Date |
---|---|---|---|
OPEIC |
3.01 MB | 17.3.2015 | |
Summary of programmes OPEIC |
1.19 MB | 6.5.2015 | |
Commission regulation No. 651 on Block Exemptions |
651.4 kB | 9.7.2014 | |
Regulation No. 1301 on ERDF |
1.14 MB | 9.7.2014 | |
Regulation No. 1303 on ESI Funds |
2.17 MB | 9.7.2014 | |
Framework for State aid for research and development and innovation |
1.14 MB | 9.7.2014 |