投資優遇措置

現在、投資優遇措置(チェコ政府による助成金制度)は製造業への新規投資や拡張投資のみならず、テクノロジーセンターや戦略的サービスセンターの設立時にも適応されています。これは2012年7月12日に改正された投資優遇措置法Act No. 72/2000 により定められています。

チェコの新法に基づく投資優遇措置の概要

2012年に行われた投資優遇措置の改正により、交付対象となる事業活動が、製造業のみならずテクノロジーセンター・戦略的サービスセンターにも拡大。(新規投資・既存投資含む)また、法人税控除の期間が5年から10年へと延長されました。新規雇用創出や職業訓練・再訓練に対する助成金は以前と同様に据え置かれ、建設用地の購入価格の引き下げに関しても変更はありませんでした。

その他、戦略的投資(大型投資)に対する投資優遇措置が新しく制定され、上記補助に加え設備投資に対する最大5%の現金補助が上乗せされることとなりました。戦略的投資に対するサポートは、製造業もしくはテクノロジーセンターへの投資のみに適応されます。尚、プロジェクトが必要要件に適合しているかどうかは、チェコの政府によって判断されます。

2014年7月、EUの法改正により補助限度額の引き下げが行われました。現在、大企業は適格コストに対する25%を上限として優遇措置を受けることができます。(中企業は35%、小企業は45%)


投資優遇措置に関する詳細をご希望の方は、tokyo@czechinvest.org までお問い合わせください。

関連ファイル

Description Type Size Date

Investment Incentives

Brochure on Incentives & Matrix on Incentives

828.26 kB 18.7.2016

Act on Investment Incentives May 1 2015

1.59 MB 18.5.2015

Granted Investment Incentives (Manufacturing industry)

1.86 MB 10.1.2017

Fact Sheet: 投資優遇措置

227.88 kB 19.1.2017

Incentives Manual

15.8 MB 19.1.2017